以下3点を基本ルールとして推進することになりました。
工事現場から建設発生土が発生する場合は、原則として50kmの範囲内にある他の建設工事現場へ搬出する。(現場間流用)
他の建設工事との受入時期および土質等の調査が困難である場合は、別の処分場に搬出する。(建設発生土の利用促進を行う機関等)
建設現場から50kmの範囲内にある建設発生土を土質等を考慮したうえで原則として利用する。
しかし、現状は現場間流用の時期、土質等が課題となり有効活用には支障をきたしており、また、他県の発生土埋立地では廃棄物の混入問題や堆積物の崩壊災害等が発生し、地域住民の環境を著しく脅かしております。そこで、この課題を解決するため、長崎県内に建設発生土のリサイクル団体を設立し、建設発生土の有効活用の推進と活用のための窓口となり、行政と共に循環型社会形成を推進します。
●盛土等規制法への対応●土質改良プラント認証取得推進●トレーサビリティシステムの導入●ストックヤードの整備・及び品質管理